コンサルタントコラム
「1億円の壁」は突破できる
役員報酬において、総報酬額が1億円を超えると有価証券報告書に報酬額の個別開示が必要となる。その開示を避けるために、1億円を下回るよう制度設計が調整されるケースが少なくない。本稿では、そのような制度設計をすることによる経営への影響と、1億円を超えた企業の事例を提示する。
14 2月 2025
しかし、昨年末に発表された令和7年度予算案*²によると、月単位の自己負担限度額は各年収帯で引き上げられ、平均的所得層と設定されている年収約370 ~ 770万円帯では約10%、年収約1,160万円以上の高所得層では約15%上昇することとなる。上記例の場合、一世帯あたりの上限額計算式は80,100円が88,200にまで引き上げられ、8,100円上昇する計算だ。
また2026年8月からは年収区分が現在の5段階から13段階まで細分化され、2027年にはさらに上限額を引上げる予定とされていた(図2参照)。この改正案によると、人によっては月々の医療費の自己負担額が増えてしまう可能性があり、特に年収が高ければ高いほど、その増え方も大きくなる。
健康保険に関する変化が目まぐるしい中、先んじて対策を講じている企業もある。他社に見劣りしない充実した医療保障を従業員に提供できるよう、総合健康保険組合への移管や自社健保の設立を検討するところもあれば、民間の保険会社と団体医療保険を契約して、福利厚生として従業員に提供する企業も増えている。
今後も社会保障制度の急な変更が行われる可能性はある。自社の従業員が安心して働ける環境を整備するうえで、今一度,企業の福利厚生制度としての医療保障整備を推奨する。従業員自身が貯蓄や個人医療保険で備えるよりも、低廉な費用で十分な保障が得られやすいからである。その際、自社の従業員が現在どのような保障がされており、どのような対策が取れるのか、現状把握と情報収集をし続けることがより一層重要となるだろう。