定年延長に伴う企業年金制度への対応と留意点 作成者: 浅井 将尚 (あさい まさなお), 年金コンサルティング プリンシパル 日本アクチュアリー会正会員 年金数理人 改正高年齢者雇用安定化法(2013年4月1日から施行)により、従前の「雇用する対象者を限定できる仕組み」が廃止され、企業は、希望者を原則として65歳まで、引き続き雇用しなければならないこととなった。